商標登録出願(2)
こんにちは!!
ビジネスモデルとして、フランチャイズビジネスや多店舗展開をご検討されている方は、その社名やロゴマークを商標登録出願していますか?
フランチャイズビジネスでは、フランチャイジー(加盟店)は、そのフランチャイザー(本部)と商標権のライセンス契約を結び、その登録商標(社名やロゴマーク)を使用してビジネスを行います。
その為、フランチャイザー(本部)が、その社名やロゴマークに対して商標権を取得せず、第3者にその商標権を取得された場合には、その第3者からその社名やロゴマークの使用の差し止めが請求され、使用出来なくる恐れがあります。そして、その社名やロゴマークの変更等の対応により、フランチャイザー(本部)やフランチャイジー(加盟店)にも、多大な損害が発生する恐れがあります。
同様に、多店舗展開を行っている場合でも、各店舗にて社名やロゴマークの変更により多大な費用が掛かる等、その損害は大きくなります。
将来的にフランチャイズビジネスや多店舗展開をご検討されている方は、会社設立等のタイミングにて、その社名やロゴマークを商標登録出願し、商標権を取得することをお勧めします!!
最近では、下記判決がありました。
尚、弊所では、フランチャイズビジネスのアドバイスは行っておりません。
以上です。