商標登録の必要性とは?

こんにちは!!

商標権を取得するためには、特許庁へ商標登録出願を行い、審査/登録を受ける必要がります。

特許庁にて作成された下記動画を参照下さい。

特許庁:知っておこう商標のキホン

 

どうでしたか??

 

長年の使用により、これからの使用により、お客様、患者様等からの信頼の証である店名、社名、クリニック名、商品名、ロゴマーク等は、他人に先取りされる前に、自ら商標登録して保護することをお勧めします。

 

ここで、商標権について注意が必要な点が、一定の条件下において、自分が先に使用している、店名、社名、クリニック名、商品名、ロゴマーク等を、後から他人が商標登録出来るということです。

そして、その後から取得した他人が、その商標権により、先に使用している自分に対して、登録商標となった、自分の店名、社名、クリニック名、商品名、ロゴマーク等を変更することを要求することが出来ます。

この場合、前述しました一定の条件に関係しますが、継続使用を望む場合には、先に使用している自分の店名、社名、クリニック名、商品名、ロゴマーク等が、周知(例えば、隣接する県等まで知られている程度に有名)であることを立証する必要があります。

この立証の際に、今までに行った宣伝広告費の媒体やその金額、回数、売上高、販売数量等を客観的な証拠として提出し裁判所にて判断されるため、中々、周知性の立証は難しく、先に使用していながら変更せざるをえない状況になる恐れが高くなります。

 

昨今のネット社会では、お客様、患者様等との架け橋となる店名、社名、クリニック名、商品名、ロゴマーク等を、トラブルに巻き込まれる前に、自ら保護されることをお勧めします。

以上です。