間際らしい店名の訴訟

こんにちは!!

訴訟和解は下記産経新聞の記事をご参照下さい。

人気餃子店の店名をめぐる法律闘争〝決着〟「丸正餃子」と「餃子の丸正」の和解成立(産経新聞)

ここで、下記の記事内容に着目しました。

原告の「丸正餃子店」は、昭和44年から営業を開始し、週末には2~3時間待ちの行列ができるほどの人気店、との事です。

一方、被告の「丸正」は、遅くとも平成22年3月には、「餃子の丸正」の表示にて店舗を営業していた、との事です。

そして、後から営業を開始した被告「丸正」側が、平成25年7月に「餃子の丸正」の商標権を取得できた、との事です。

「丸正餃子」、「餃子の丸正」 構成する単語が逆になっていますが、確かに間際らしいですね。

例外はありますが、商標法では、継続使用していても、自ら商標権を取得していない場合には、後から他人が商標登録出来る可能性がありますので、愛着ある店名が第3者に商標登録されないようにご注意下さい。

以上です。