意匠登録出願(1)

こんにちは!!

新しい製品を開発したが、公知技術の組み合わせ等により、特許取得は難しいかな?!でも販売後に他社に真似され、価格競争に巻き込まれたくないなあと感じることはありませんか?

この場合、意匠登録出願は可能か、否かを検討されることをお勧めします!!

意匠とは、簡単に言うと、製品のデザイン(外観)に関するものです。そして、意匠権は、特許庁の審査官による審査を経て与えられる権利ですので、高度なデザイン性が要求されると思われますが、意外とそうでもありません。

下記に、固形燃料棒の登録意匠を例示します。

登録意匠1(固形燃料棒)JPS_001450059

登録意匠2(固形燃料棒)JPS_001450058

このように、シンプルなデザインでも登録される可能性があります!!

他社からデザインを真似された際に、不正競争防止法と違って意匠権により牽制することが出来ます!!

ただ、意匠権は、権利範囲が狭く、上記権利者のように戦略的に権利取得を図る必要性もあると考えます。

以上です。

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