職務発明制度の改正

こんにちは!

特許法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会審議を経て、H28年4月1日より施行されました。

ほぼ全ての大企業では、職務発明規定を整備済み(契約や勤務規則等により)ですが、未だ、中小企業の場合には20%程度の企業しか職務発明規定が整備されていない、と言われております。

「職務発明」とは、従業員が会社での職務の範囲内で行った発明です。そして、発明が生まれたときに「特許を受ける権利」が発生し、その「特許を受ける権利」は発明者(従業員)に帰属するため、改正前の場合には、会社は発明者からその「特許を受ける権利」を譲り受け、特許出願を行っていました。

今回の改正では、職務発明の場合には、初めから会社に「特許を受ける権利」を帰属させることも可能となりました。以前であれば、先ず、従業員(発明者)に「特許を受ける権利」が帰属するため、その特許を受ける権利を他社に譲渡し、譲渡された他社が特許出願を行い、特許権を取得することが可能であるという問題がありました。

その一方、従業員(発明者)側へのインセンティブ付与も法定化されました。従業員(発明者)は、「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を受けることが出来ます。

「金銭以外の相当の利益付与」のケースとして、例えば、下記内容が列挙されています。

・使用者等負担による留学の機会の付与

・ストックオプションの付与

・金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格

・法律及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与

・職務発明に係る特許権について専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

特許庁の下記HPへ詳細が開示されていますので、ご参照下さい。また、各都道府県の知財総合支援窓口へご相談も可能です。

shokumu

以上です。

両者の話合いにより、従業員の方々の開発へのモチベーションアップにより、企業の業績向上に繋がる職務発明規定(勤務規則等)が出来れば良いですね。

 

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